11.24「最近よく聞く「成年後見」って何?セミナー」にて講師を担当させて頂きました。

11.24 株式会社不動産中央情報センター主催

ゆうゆう壱番館にて「最近よく聞く「成年後見」って何?」

と題したセミナーにて講師を担当させて頂きました。

この講座は、ゆうゆう壱番館さんが地域の皆さま向け

に法的な情報を提供できたらという趣旨のもと開催

された講座です。

相続・遺言・成年後見と全3講の生涯学習講座でした。

最終講も多くの方に聴いて頂き、この場を借りて

改めて感謝申し上げます。

DSC01597.JPG

 

 

ニュース   2012/11/27   岡 信太郎

10.28 「相続・遺言セミナー」にて講師を担当しました。

10.28 株式会社不動産中央情報センター主催

ゆうゆう壱番館にて「相続・遺言についてもっと

知ろう!」と題した地域のお困りごどセミナーにて

講師を担当させて頂きました。

この講座は、前回の「相続の基礎知識」に引き続

き全3講の内の第2講として地域の皆さま向けに

開催されました。

前回同様に熱心に聴いて下さりありがとうござ

いました。

DSC01533.JPG

 

  

 DSC01541.JPG

ニュース   2012/10/29   岡 信太郎

10.28(日)「相続・遺言についてもっと知ろう」

株式会社不動産中央情報センター ゆうゆう壱番館

にて下記の要領で「地域のお困りごとセミナー」を開

催します。

第2講 「相続・遺言についてもっと知ろう」

日 時:10月28日(日)14:00~15:00

会 場:ゆうゆう壱番館

北九州市小倉南区星和台一丁目1番11号

定 員:30名

申込方法…10月24日(水)迄に、ゆうゆう壱番館

(093-961-0001)にて受付しております。

 

DSC_0371.jpg

セミナー情報   2012/10/16   岡 信太郎

9.29 「地域のお困りごとセミナー」にて講師を担当しました。

9.29 株式会社不動産中央情報センター主催

ゆうゆう壱番館にて「これだけは知っておこう!

相続の基礎知識」の講師を担当させて頂きました。

この講座は、ゆうゆう壱番館さんが地域の皆さま向

けに生涯学習講座(全3講)として、相続に関する

法的な情報を提供する趣旨で開催されました。

当日は30名以上の方に参加して頂きました。

ありがとうございました。

DSC01407.JPG

 

ニュース   2012/10/01   admin_1518mqwp

9.29(土)「これだけは知っておこう!相続の基礎知識」

株式会社不動産中央情報センター主催 ゆうゆう壱番館にて

生涯学習講座(全3講)を下記の要領で開催致します。

第1講 「これだけは知っておこう!相続の基礎知識」

     日 時 : 9月29日(土) 14:00~15:00

     会 場 : ゆうゆう壱番館

            北九州市小倉南区星和台一丁目1番11号

     定 員 : 30名

     申込方法 : 9月25日(火)迄に、ゆうゆう壱番館

             (093-961-0001)にて受付して

             おります。

 

           DSC_0356.jpg

 

セミナー情報   2012/09/18   岡 信太郎

老後の不安に備えた事例

丙さん夫婦は、年相応の物忘れや体の衰えはありますが、特段の異常もなく元気に生活しています。ただ、頼れる子どもがいないため、万一認知症になった場合の生活や、夫婦が共に亡くなったときの葬儀や遺品の整理などを心配していました。万一の時にも親族に頼ることを最低限にし、可能な限り事前に準備しておきたいとの希望もありました。丙さん夫婦の相談を受け、任意後見制度の利用を検討することになりました。数度の話し合いの結果、今回は、夫婦二人で元気に生活できる間は「見守り契約」で様子を見て、足腰が弱り銀行に行きづらくなった場合などには「任意代理契約」でその時に必要な範囲で司法書士が事務を行う。認知症など本人の判断能力が衰えた場合には「任意後見」をスタートさせ裁判所の監督の元で司法書士が生活をサポートして行く。夫婦二人ともが亡くなった場合には、「死後事務委任」で納骨や遺品の整理についても司法書士が関与するということになりました。万一の場合には必要な範囲で専門家が関与するということで、丙さん夫婦の今後の生活に対して安心できる体制を整え、親族に迷惑をかけたくないという希望にも沿える形になったのではないかと思います。

相談事例   2012/07/02   岡 信太郎

成年後見制度利用の事例

ケアマネジャーのAさんとソーシャルワーカーのBさんは、認知証が進んでいる甲さんを受け入れてくれる施設を探していました。というのも、甲さんは病気で倒れているところを発見され病院に運ばれ一時入院していましたが少し体調もよくなり、24間お世話をしてくれる介護施設で生活できれば安心であるとAさんとBさんは判断したためです。ところが、甲さんには身寄りがなく財産関係も不明なため、どの施設も受入れに消極的にならざるを得ません。そこで司法書士に相談した結果、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行い、裁判所から選ばれた後見人が甲さんの身上看護と財産管理を行った結果、施設と無事に入所契約を結ぶことができました。

相談事例   2012/06/20   岡 信太郎

インスタグラム 北九州社中