乙さんは、同居している娘のCさんにそろそろ自宅を譲りたいと考えています。Cさんもそのことには、同意しています。ところが、大事にしていたはずの権利書がどこを探しても見当たりません。贈与を原因とする名義変更には、権利書が必要になります。そこで司法書士に相談した結果、本人確認資料により権利書に代わる本人確認情報というものを司法書士が作成し、無事に名義を変えることができました。
権利書を失くした事例
「相続・遺言セミナー」にて講師を担当
平成24年2月 福岡県司法書士会主催「相続・遺言セミナー」にて講師をさせて頂きました。
「第8回成年後見人講座」にて講師を担当
平成23年10月 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部主催「第8回成年後見人講座」にて講師を担当させて頂きました。